今回は応用情報技術者試験の法務分野で出題される「著作権の帰属先」について解説します。
「委託って著作権はどうなるの?」
「そもそも著作権の帰属先ってなに?」
そんな方はぜひこの記事をご覧ください。
著作権の概要
「著作権」とは、「著作物」を創作した者(「著作者」)に与えられる、自分が創作した著作物を無断でコピーされたり、インターネットで利用されない権利です。
公益社団法人著作権情報センター様 HPより引用
上記は公益社団法人著作権情報センターの「著作権って何?」より引用した文章になります。
独創性を持って製作されたものを保護するための権利ということですね。
個人で創作をしたものに関しては個人に著作権が与えられ、会社の活動で創作したものは「創作を担当した個人」ではなく「会社そのもの」が著作者になります。
著作権の帰属先
著作権の帰属先とは、つまり「誰が著作権を持つことになるの?」ということです。
応用情報技術者試験で出題されるのはこの部分になります。
出題される形式としては、「A社がB社にプログラムの製作を依頼し、B社に勤めるCさんがプログラムを書いた。著作者は誰?」のような感じが多いです。
今回の例では「依頼」と書きましたが、問題によっては「請負契約を結んだ」「派遣契約を結んだ」といった内容のものもあります。
委託もしくは請負の場合と、派遣の場合とで著作権の帰属先が変わりますので、それぞれ解説していきましょう。
委託・請負の場合
委託・請負の場合は、実際に創作を行った側、つまり「受注した側」が著作権の帰属先となります。
ただし、会社の業務で創作を行っているため、帰属先は個人ではなく会社です。
上記の「A社がB社にプログラムの製作を依頼し、B社に勤めるCさんがプログラムを書いた。著作者は誰?」という問いは、「委託」に当てはまります。
つまり、受注した側であるB社が帰属先となるわけです。
派遣の場合
「委託・請負の場合」を踏まえると、「派遣社員を雇ったら、派遣社員が創作するわけだから、その社員が所属する派遣会社(派遣元)が帰属先になるんじゃないの?」と思うかもしれません。
しかし、派遣の場合は「派遣先」が著作権の帰属先となります。
つまり、「A社(派遣元)がB社(派遣先)にCさんを派遣し、Cさんがプログラムを書いた。著作者は誰?」の答えは「B社」となるわけです。
なぜかというと、これは「どの会社が創作の指揮を執っているか」がカギとなるからです。
なぜ「委託・請負」と「派遣」で帰属先が違うの?
結論から言うと、契約形態によって指揮を執る会社が違うため、帰属先も変わるのです。

委託や請負の場合、人材が行き来するわけではないので、発注側も受注側も、社員はそれぞれの会社からの指示で動きます。
「これ、俺の代わりにやっといて!」と発注元のお仕事だけが受注側へ流れてくるイメージですね。
そのため、あくまでお仕事の指揮を執るのは受注者側のままとなるわけです。

しかし派遣の場合、仕事ではなく人材がやり取りされます。
そのため、派遣された人の指揮を執るのが派遣元から派遣先へとバトンタッチされ、派遣された人は派遣先から指示を仰ぐこととなるでしょう。
著作権の帰属先は、「その仕事の指揮を執っている会社」だと覚えてください。
実際の問題例



応用情報技術者試験ドットコムの過去問道場に掲載されている問題です。
まとめ
今回は、「著作権の帰属先」をテーマに知識をまとめていきました。この部分は頻繁に出題されるため、しっかりと仕組みを理解しておくことをおすすめします。出題パターンも毎回似ているので、何度か問題を解いて感覚を掴んでおきましょう!
こちらの記事もご覧ください。



コメント